○昭和二十四年大蔵省告示第九百九十一号(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率)
(昭和二十四年十二月十二日)
(大蔵省告示第九百九十一号)
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基き、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。
年二・五パーセント
改正文 (昭和四五年五月一八日大蔵省告示第六三号) 抄
昭和四十五年六月一日から適用する。
改正文 (平成一五年三月三日財務省告示第七六号) 抄
平成十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成一八年三月一日財務省告示第八五号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年三月七日財務省告示第六六号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月一二日財務省告示第七五号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二二年二月二四日財務省告示第六〇号) 抄
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成二三年二月二四日財務省告示第五二号) 抄
平成二十三年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年三月四日財務省告示第六四号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年二月二六日財務省告示第五四号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月八日財務省告示第五八号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月三日財務省告示第五三号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。
改正文 (令和二年三月一〇日財務省告示第五三号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
改正文 (令和三年三月九日財務省告示第四九号) 抄
令和三年四月一日から適用する。