○所有者の探索について特別の事情を有する土地及び当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者を定める告示
(平成三十年十一月十五日)
(国土交通省告示第千二百五十三号)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(平成三十年国土交通省令第八十三号)第一条第九号の規定に基づき、所有者の探索について特別の事情を有する土地及び当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者を定める告示を次のように定める。
所有者の探索について特別の事情を有する土地及び当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者を定める告示
(所有者の探索について特別の事情を有する土地)
第一条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第一条第九号の国土交通大臣が定める土地は、所有権の登記がない土地であって、登記記録の表題部の所有者欄に所有者の全部又は一部の氏名若しくは名称又は住所が記録されていないものとする。
(土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
第二条 規則第一条第九号の国土交通大臣が定める者は、次に掲げるものとする。
一 閉鎖登記簿又は土地台帳を備えると思料される登記所の登記官
二 当該土地が登記記録の表題部の所有者欄に市町村内の町若しくは字その他の区域の名称のみが記録されている土地又は登記記録の表題部の所有者欄に所有者が二人以上である旨が記録されており、かつ、所有者の全部若しくは一部の氏名若しくは名称が記録されていない土地である場合においては、当該土地の所在地を管轄する市町村の長
附 則
この告示は、公布の日から施行する。