○令和四年総務省告示第二十二号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分及び額)
(令和四年一月二十四日)
(総務省告示第二十二号)
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
区分
物品等の調達契約
三千万円
特定役務のうち建設工事の調達契約
二十二億八千万円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約
二億二千万円
特定役務のうち右記以外の調達契約
三千万円