○平成二十七年国税庁告示第二号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等)
(平成二十七年一月三十日)
(国税庁告示第二号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「規則」という。)に基づき、国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。以下同じ。)が適当と認める書類、財務大臣等(規則第一条第三項に規定する財務大臣等をいう。)が適当と認める事項等、個人番号利用事務実施者が適当と認める事項、個人番号利用事務実施者が認める場合及び個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(以下「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」という。)を、以下のとおり定め、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から適用する。
(施行の日=平成二八年一月一日)
別表第一欄に掲げる規定の同第二欄に掲げる内容に関して、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を同第三欄に掲げるとおり定める。

○別表
第一欄
第二欄
第三欄
規則第一条第二号
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十二条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。)
 
本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)
 
戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。)
 
規則第二条第一項柱書に規定する個人番号利用事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)
 
個人番号利用事務等実施者が過去に本人であることの確認を行った上で個人識別事項を印字した書類であって、本人に対して交付又は送付したもの(当該書類を使用して当該個人番号利用事務等実施者に対して提出する場合に限る。)
   
官公署又は個人番号利用事務実施者が過去に本人であることの確認を行った上で個人識別事項を印字した書類であって、本人に対して交付又は送付したもの(当該書類を申告書又は申請書等と併せて個人番号利用事務等実施者に対して提示又は提出する場合に限る。)
規則第二条第一項第六号
官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)
官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
 
自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から六か月以内のものに限る。)
 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)
規則第二条第三項第二号
官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。)
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(提示時において領収日付又は発行年月日が六か月以内のものに限る。以下「国税等の領収証書等」という。)
 
印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から六か月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。)
 
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する源泉徴収票、支払通知書その他租税に関する法律に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。)
規則第二条第四項第五号
過去に法第十六条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等
修正申告書に記載された修正申告直前の納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額、更正の請求書に記載された更正の請求直前の納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額及び相続時精算課税を適用した贈与税申告書(選択した年分の翌年分以降の年分に限る。)に記載された過去の年分の申告において控除した特別控除額の合計額等その他これに類する事項
規則第二条第五項
本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項
個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項
規則第二条第六項
個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合
雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第二条第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合
   
所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族その他の親族(以下「扶養親族等」という。)であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合
   
過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合
規則第三条第二号ロ前段
官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)
個人番号カード
還付された個人番号カード
 
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」という。)であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの
   
官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
   
自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から六か月以内のものに限る。)
規則第三条第二号ロ後段
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
個人番号利用事務等実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から提供を受ける方法(以下「個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信」という。)
規則第三条第二号ニ
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
国税手続電子証明書(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号。以下「オン化省令」という。)第二条第一項第二号に規定する電子証明書(同号ロに該当するものを除く。)をいう。)及び当該国税手続電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下「電子署名法」という。)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下「電子署名」という。)が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
   
民間電子証明書(電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(個人識別事項の記録のあるものに限る。)をいう。)及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
   
個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること
   
個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法
   
あらかじめ個人番号利用事務実施者が当該提供を行う者の個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)及び同法第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信を受け、かつ、当該送信を受けた後に当該利用者証明用電子証明書の送信を受けることにより認証する方法
   
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)第七号に規定するオン化省令第四条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号により認証する方法
   
個人番号利用事務実施者に対して、オン化省令第五条の二第一項に規定する特定ファイルに記録された同項に規定する申請等情報を閲覧し、及び個人番号利用事務実施者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限が付与されること(同項の規定による申請等が行われる場合に限る。)
規則第六条第一項第三号
官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
本人の署名及び代理人の個人識別事項の記載があるもの(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)
   
個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限り、税理士法第二条第一項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)
規則第七条第一項第二号
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第十二条第二項第一号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
税理士証票
写真付身分証明書等
 
写真付公的書類
 
個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)
規則第七条第二項
登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から六か月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。)
   
国税等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもので、提示時において領収日付又は発行年月日が六か月以内のものに限る。以下「法人に係る国税等の領収証書等」という。)及び社員証等
規則第九条第一項第二号
官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
写真なし身分証明書等
国税等の領収証書等
 
写真なし公的書類
 
本人交付用税務書類
規則第九条第三項
本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項
本人と代理人の関係及び個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項
規則第九条第四項
令第十二条第三項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合
雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、本人の代理人として個人番号を提供する者が令第十二条第三項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合
   
扶養親族等であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合
   
過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合
   
代理人が法人であって、過去に個人番号利用事務等実施者に対し規則第七条第二項に定める書類の提示を行っていること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合
規則第九条第五項第六号
官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)
官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
 
自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から六か月以内のものに限る。)
   
還付された個人番号カード
規則第十条第一号
本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けること
 
オン化省令第四条第二項の規定に基づき本人に通知した識別符号を入力して、当該提供に係る情報の送信を受けること
規則第十条第二号
代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第五項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)
 
代理人に係る国税手続電子証明書及び当該国税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
   
代理人に係る民間電子証明書及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
   
代理人が法人である場合には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
   
個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で代理人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法
   
個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から代理人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること
   
本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、登記事項証明書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(登記事項証明書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)
   
本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、法人に係る国税等の領収証書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(法人に係る国税等の領収証書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)
   
本人の代理人(当該代理人が税理士法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第三項の規定により通知している弁護士法人(以下「税理士法人等」という。)の場合に限る。)に所属する税理士又は同法第五十一条第一項の規定により通知している弁護士(以下「税理士等」という。)から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オン化省令第四条第二項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第二条第一項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)
   
本人の代理人(当該代理人が税理士法人等の場合に限る。)に所属する税理士等から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る国税手続電子証明書及び当該国税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オン化省令第四条第二項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第二条第一項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)
規則第十条第三号ロ前段
官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)
本人の個人番号カード
本人の還付された個人番号カード
 
本人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの
   
官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で、本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
   
本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から六か月以内のものに限る。)
規則第十条第三号ロ後段
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること
改正文 (平成二七年一二月二八日国税庁告示第二三号) 抄
平成二十八年一月四日から適用する。
改正文 (平成二八年五月二五日国税庁告示第一〇号) 抄
公布の日から施行する。
改正文 (平成二九年一二月一八日国税庁告示第一八号) 抄
平成三十年一月一日から施行する。ただし、別表規則第四条第二号ニの項の改正規定は、平成三十一年一月四日から施行する。
改正文 (令和元年一二月一三日国税庁告示第二四号) 抄
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から適用する。
改正文 (令和二年五月二二日国税庁告示第四号) 抄
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から適用する。
改正文・附則 (令和三年三月三一日国税庁告示第七号) 抄
[1] 令和三年四月一日から適用する。
[2] 規則第三条第二号ニの規定は令和四年一月一日より適用する。
改正文 (令和三年一二月二四日国税庁告示第三四号) 抄
令和四年一月一日から施行する。
改正文・附則 (令和四年三月三一日国税庁告示第一三号) 抄
[1] 令和五年一月一日から施行する。ただし、別表規則第二条第四項第五号の項の規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。
[2] 別表規則第二条第四項第五号の項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号に規定する課税期間をいう。以下同じ。)が終了する同法第二条第一号に規定する国税(課税期間のない当該国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税)に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第九条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第十九条第三項に規定する修正申告書又は新国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書について適用し、同日前に課税期間が終了した当該国税(課税期間のない当該国税については、同日以前にその納税義務が成立した当該国税)に係る改正法第九条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第十九条第三項に規定する修正申告書又は旧国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。