○普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則
(平成十二年二月八日)
(最高裁判所規則第四号)
普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則を次のように定める。
普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則
(訴状の記載事項及び添付書類)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の八(代執行等)第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二百五十一条の五(国の関与に関する訴えの提起)第一項、第二百五十一条の六(都道府県の関与に関する訴えの提起)第一項、第二百五十一条の七(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)第一項並びに第二百五十二条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第二項及び第三項の規定による訴え(以下「国の関与等の訴え」という。)を提起するには、民事訴訟に関する法令の規定中訴えに関する規定によるほか、訴状には、請求の根拠となる法令を記載し、証拠となるべき文書の写しを添付しなければならない。
(平二五最裁規一・一部改正)
(主張及び証拠の申出の時期)
第二条 国の関与等の訴えにおいては、主張及び証拠の申出は、すべて最初にすべき口頭弁論の期日においてしなければならない。ただし、裁判所が許可したときは、この限りでない。
(上告理由書等の提出期間)
第三条 国の関与等の訴えに係る判決に対する上告については、上告理由書及び上告受理申立て理由書の提出期間は、十日とする。
附 則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 職務執行命令等訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十七号)は、廃止する。
附 則 (平成二五年二月一二日最高裁判所規則第一号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年三月一日)