○公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券の発行方法等を定める告示
(平成六年十二月二十六日)
(運輸省告示第八百十九号)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十六条の規定に基づき、公職の選挙立候補者用特殊乗車券の発行方法等を定める件の全部を改正する告示を次のように定める。
公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券の発行方法等を定める告示
(平一三国交告八八三・改称)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十六条の規定に基づき、公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等を定める件を次のように定める。
(衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙)
第一条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
一 発行方法
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における公職の候補者(以下この条において「公職の候補者」という。)に対し、選挙長の発行する公職の候補者旅客運賃後払証(以下「後払証」という。)一枚と引換えに、当該公職の候補者に係る選挙区を包括する都道府県内(以下この条において「都道府県内」という。)に通用する特殊乗車券一枚を発行するものとする。
二 発行の数
公職の候補者一人につき、鉄道、軌道及び一般乗合旅客自動車を通じて十五枚
三 発行する期間
選挙期日の公示又は告示のあつた日から選挙当日まで
四 発行する場所
イ 鉄道、軌道 鉄道又は軌道各駅(係員配置駅に限る。)
ロ 一般乗合旅客自動車 バス会社本社
五 使用資格を有する者
公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に従事する者
六 通用する区間
イ 鉄道、軌道 一事業者(ただし、都道府県内に二以上の旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社をいう。以下同じ。)の鉄道の営業線が存在する場合には、当該二以上の旅客会社は一事業者とみなす。以下同じ。)ごとの都道府県内におけるすべての路線
ロ 一般乗合旅客自動車 すべての事業者の都道府県内におけるすべての路線
七 運賃
イ 鉄道、軌道
次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごとに、それぞれ下欄に掲げる運賃
旅客営業キロの合計キロ
運賃
二十キロメートルまでのもの
一枚
六、四四〇円
二十キロメートルを超え五十キロメートルまでのもの
一枚
一二、七五〇円
五十キロメートルを超えるもの
一枚
一八、九九〇円
ロ 一般乗合旅客自動車 一枚二五、四七〇円
八 通用する期間
特殊乗車券は、発行の日から選挙期日後五日を経過する日までの期間内において通用し、通用期間を経過したときは、速やかに発行場所に返戻するものとする。
九 料金
使用資格を有する者が乗車する場合における特別急行料金、普通急行料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
十 効力
使用資格を有する者以外の者が特殊乗車券を使用した場合には、これを無効として回収する。公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、公職の候補者の届出を却下された後若しくは公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後使用した場合又は候補者届出政党の届出に係る候補者が、候補者の届出を却下された後若しくは候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げた(候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後使用した場合にも、同様とする。
十一 後払証の様式は、第一号様式のとおりとする。
(平一三国交告八八三・旧本則・一部改正、平一五国交告一五九・平二七国交告一〇九〇・平二八国交告六一六・令四国交告五七八・一部改正)
(参議院合同選挙区選挙)
第一条の二 参議院合同選挙区選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下この条において同じ。)における公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等については、前条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
一 発行方法
参議院合同選挙区選挙における公職の候補者(以下この条において「公職の候補者」という。)に対し、後払証一枚と引換えに、当該公職の候補者に係る選挙区内のいずれかの都道府県内(以下この条において「都道府県内」という。)に通用する特殊乗車券一枚を発行するものとする。
二 発行の数
公職の候補者一人につき、鉄道、軌道及び一般乗合旅客自動車を通じて三十枚
三 発行する期間
選挙期日の公示又は告示のあつた日から選挙当日まで
四 発行する場所
イ 鉄道、軌道 鉄道又は軌道各駅(係員配置駅に限る。)
ロ 一般乗合旅客自動車 バス会社本社
五 使用資格を有する者
公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に従事する者
六 通用する区間
イ 鉄道、軌道 一事業者ごとの都道府県内におけるすべての路線
ロ 一般乗合旅客自動車 すべての事業者の都道府県内におけるすべての路線
七 運賃
イ 鉄道、軌道
次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごとに、それぞれ下欄に掲げる運賃
旅客営業キロの合計キロ
運賃
二十キロメートルまでのもの
一枚
六、四四〇円
二十キロメートルを超え五十キロメートルまでのもの
一枚
一二、七五〇円
五十キロメートルを超えるもの
一枚
一八、九九〇円
ロ 一般乗合旅客自動車 一枚二五、四七〇円
八 通用する期間
特殊乗車券は、発行の日から選挙期日後五日を経過する日までの期間内において通用し、通用期間を経過したときは、速やかに発行場所に返戻するものとする。
九 料金
使用資格を有する者が乗車する場合における特別急行料金、普通急行料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
十 効力
使用資格を有する者以外の者が特殊乗車券を使用した場合には、これを無効として回収する。公職の候補者が、公職の候補者の届出を却下された後又は公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後使用した場合にも、同様とする。
十一 後払証の様式は、第一号様式のとおりとする。
(平二七国交告一〇九〇・追加、平二八国交告六一六・令四国交告五七八・一部改正)
(参議院(比例代表選出)議員の選挙)
第二条 参議院(比例代表選出)議員の選挙における公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
一 発行方法等
イ 参議院(比例代表選出)議員の選挙における公職の候補者(以下この条において「公職の候補者」という。)は、選挙長から、次に掲げるものを一組として構成される特殊乗車券・特殊航空券の発行を受けるものとし、一組の特殊乗車券・特殊航空券につき、旅客会社の旅客鉄道事業若しくは一般乗合旅客自動車運送事業(以下「旅客会社の旅客鉄道事業等」という。)又は国内定期航空運送事業(Peach・Aviation株式会社、ジェットスター・ジャパン株式会社及びスプリング・ジャパン株式会社に係るものを除く。以下同じ。)に係る交通機関のいずれかを利用することができる。
(1) 後払証
(2) 旅客会社全線乗車証
(3) 旅客会社特別急行列車・急行列車乗車用引換証(以下「特急列車等乗車用引換証」という。)
(4) 航空搭乗券引換証
ロ 後払証は、旅客会社全線乗車証にそれが有効なものとなるための必要事項の記入を受けるため旅客会社の各駅(係員配置駅に限る。以下同じ。)に提出し、又は航空搭乗券の交付を受けるため空港における搭乗カウンターに提示するものである。後払証一枚と引換えに旅客会社全線乗車証にそれが有効なものとなるための必要事項が記入され、又は後払証一枚の提示に併せて航空搭乗券引換証一枚と引換えに航空搭乗券一枚が発行される。また、空港における改札口を通過する際には、航空搭乗券と併せて後払証を提示するものとする。
ハ 旅客会社全線乗車証は、旅客会社の各駅で必要事項が記入された後、運賃を支払うことなく旅客会社の旅客鉄道事業の普通列車又は一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関を利用することができるものである。
ニ 特急列車等乗車用引換証は、有効な旅客会社全線乗車証とともに提示される場合に限って有効なものとなり、運賃及び特別急行料金又は普通急行料金を支払うことなく特別急行料金又は普通急行料金(以下「特別急行料金等」という。)を必要とする旅客会社の旅客鉄道事業に係る交通機関を利用することができるものである。なお、当該引換証により引換えられた乗車券類は、有効な旅客会社全線乗車証を携帯する場合に限って有効なものとなる。
ホ 航空搭乗券引換証は、後払証とともに提示される場合に限って有効なものとなり、普通運賃(特別席の利用に係るものを除く。第六号ロにおいて同じ。)、燃油特別付加運賃及び旅客取扱施設利用料を支払うことなく国内定期航空運送事業に係る交通機関を利用することができるものである。
二 発行の数
公職の候補者一人につき、特殊乗車券・特殊航空券六組
三 発行する期間
参議院名簿の届出を受けた後直ちに選挙長が発行する。なお、公職の候補者は、選挙期日の公示又は告示のあった日から選挙当日までの間、当初交付された特急列車等乗車用引換証又は航空搭乗券引換証を全て使用する場合には、特急列車等乗車用引換証にあっては旅客会社全線乗車証を、航空搭乗券引換証にあっては後払証を提示して、選挙長から、当該引換証の追加交付を受けることができる。
四 使用資格を有する者
公職の候補者その他選挙運動に従事する者
五 通用する区間
イ 鉄道及び一般乗合旅客自動車 旅客会社の旅客鉄道事業等に係るすべての路線
ロ 航空 国内定期航空運送事業に係るすべての路線
六 運賃等
イ 鉄道及び一般乗合旅客自動車 旅客会社全線乗車証一枚一八、九九〇円(ただし、使用資格を有する者が特別急行料金等を必要とする鉄道を利用する場合における運賃及び特別急行料金等については、特急列車等乗車用引換証一枚につき、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項及び第四項に基づき届け出られた普通運賃及び特別急行料金等の利用日における額)
ロ 航空 航空搭乗券引換証一枚につき、次に掲げる額の合計額
(1) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項に基づき届け出られた普通運賃及び燃油特別付加運賃の利用日における額
(2) 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第一号に掲げる空港にあっては成田国際空港株式会社が定める額、同項第三号に掲げる空港にあっては中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項による指定を受けた者が定める額、空港法第四条第一項第四号及び第五号に掲げる空港にあっては関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第三項に基づき届け出られた額、同法第五条第一項に規定する地方管理空港にあってはその設置し、及び管理する地方公共団体その他の当該地方管理空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う者が定める額、同法第十五条第一項に規定する国管理空港にあっては同法第十六条第三項に基づき届け出られた額、同法附則第二条第一項に規定する共用空港にあっては同法附則第五条第一項において準用する同法第十六項第三項に基づき届け出られた額、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港にあってはその管理する地方公共団体その他の当該特定地方管理空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う者が定める額)の利用日における額
七 通用する期間
特殊乗車券又は特殊航空券は、選挙運動の期間中であって旅客会社の各駅で旅客会社全線乗車証に必要事項が記入された日又は選挙運動の期間中であって初めて航空を利用した日から選挙期日後五日を経過する日までの期間内において通用し、通用期間を経過したときは、速やかに選挙長に返戻するものとする。
八 料金
使用資格を有する者が利用する場合における特別車両料金、特別席料金その他の料金は、第二条第六号イ及びロに定めるものを除き、それらの者の負担とする。
九 効力
使用資格を有する者以外の者が特殊乗車券又は特殊航空券を使用した場合には、これを無効として回収する。公職の候補者が、当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消された後、参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げた後又は当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下された後使用した場合にも、同様とする。
十 後払証の様式は、第二号様式のとおりとする。
(平一三国交告八八三・追加、平一六国交告六六三・平一九国交告八三八・平二〇国交告七五六・平二二国交告六七四・平二五国交告六六七・平二八国交告六一六・平二八国交告七九七・令元国交告二〇一・令四国交告五七八・令四国交告七〇一・一部改正)

様式〔略〕
附 則
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一二月二五日)
2 この告示の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。ただし、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
改正文 (平成七年六月三〇日運輸省告示第三九九号) 抄
平成七年六月三十日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成一〇年六月一七日運輸省告示第三〇二号) 抄
平成十年六月十七日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成一三年五月二八日国土交通省告示第八八三号) 抄
平成十三年五月二十八日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成一五年二月二七日国土交通省告示第一五九号) 抄
平成十五年二月二十七日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成一六年六月一六日国土交通省告示第六六三号) 抄
平成十六年六月十六日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成一九年六月二二日国土交通省告示第八三八号) 抄
平成十九年六月二十二日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成二二年六月二四日国土交通省告示第六七四号) 抄
平成二十二年六月二十四日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成二五年七月一日国土交通省告示第六六七号) 抄
平成二十五年七月一日以後に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成二七年一一月五日国土交通省告示第一〇九〇号) 抄
平成二十七年十一月五日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成二八年四月一日国土交通省告示第六一六号) 抄
平成二十八年四月一日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (平成二八年六月一日国土交通省告示第七九七号) 抄
平成二十八年六月一日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (令和元年六月二四日国土交通省告示第二〇一号) 抄
令和元年六月二十四日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (令和四年五月二〇日国土交通省告示第五七八号) 抄
令和四年五月二十日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
改正文 (令和四年六月一七日国土交通省告示第七〇一号) 抄
令和四年六月十七日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。